消防設備点検・保守

FIREFIGHTING EQUIPMENT

消防設備点検・保守

消防設備の法定点検とは

消防設備とは、消火器や火災報知機をはじめ、消火栓・誘導灯・避難はしご等の事を指します。
これらの消防設備は、滅多に使用するものではない為、定期的に点検をし、イザという時にしっかり作動するよう、維持管理する事が消防法で義務付けられています。

ただし、全ての消防設備に点検が必要なわけではありません。
一般家庭等で使用されている消防設備には点検は必要ありません。例外はありますが、主に対象は150平米以上の建物です。
対象となる建物は、6ヶ月に1回以上「機器点検」を実施し、1年に1回以上「総合点検」をした後、消防署へ消防設備点検報告書を届出する事が消防法で義務付けられています。

消防設備の各種資格

消防設備の各種資格

消防設備の点検を行う場合は有資格者に点検をさせなければなりません。
また、同じ消防設備士でも種類によって、工事・整備・点検を行える権限が変わります。

甲種消防設備士が行うことができる【工事・整備・点検】

第1類 水系消火設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備など)
第2類 泡消火設備
第3類 ガス系消火設備(二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備など)
第4類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
第5類 金属製避難はしご、救助袋、緩降機

乙種消防設備士が行うことができる【整備・点検】

第1類 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
第2類 泡消火設備
第3類 二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
第5類 金属製避難はしご、救助袋、緩降機
第6類 消火器
第7類 漏電火災警報器

消防設備点検資格者が行うことができる【点検】

第1種 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第2種 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機

当然のことながら、浦野工業株式会社では作業にあたる全ての人員が、消防設備士の資格を有しておりますので、安心してご依頼ください。

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