防災管理点検

DISASTER PREVENTION MANAGEMENT

防災管理点検

防災管理点検制度とは

2009年6月1日から新たに『防災管理定期点検制度』(防災管理点検)が消防法で定められ施行されました。
防災管理対象物の全ての管理権原者は、毎年1回定期的に、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。(消防法第36条)

防災管理点検制度とは

防災管理点検違反による罰則

点検結果の報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます(消防法第44条第11号、第45条第3号参照)。

防災管理点検が必要な建物

下記のいずれかに該当する建物は、防災管理点検が必要です。(但し、共同住宅・格納庫・倉庫は除く)

1.地階を除く延べ面積が50,000平方メートル以上
2.地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積が20,000平方メートル以上
3.地階を除く階数が11以上で延べ面積が10,000平方メートル以上

※複合用途の場合は、共同住宅・格納庫・倉庫を除いた規模で算出します。
※管理権原者が同一でかつ同一敷地内にある建物は合算されます。(消防法施行令第2条)

対象用途 規模
(1項)劇場部
  • ①階数が11以上・・・延べ面積→1万㎡以上
  • ②階数が5以上、10以下・・・延べ面積→2万㎡以上
  • ③階数が4以下・・・延べ面積→5万㎡以上
(2項)風俗営業店舗等
(3項)飲食店業
(4項)百貨店業
(5項イ)ホテル等
(6項)病院・社会福祉施設等
(7項)学校等
(8項)図書館・博物館等
(9項)公衆浴場等
(10項)車両の停車場等
(11項)神社・寺院等
(12項)工場等
(13項イ)駐車場等
(15項)
その他の事業場等
(17項)文化財である建築物
(16項)複合用途防火対象物 別表参照
(16項の2)地下街 延べ面積1,000㎡以上
規模(複合用途防火対象物(16項)における考え方)
対象用途に供する部分の全部または一部が 対象用途に供する部分の床面積の合計が
①11以上の階にある防火対象物 延べ面積→1万㎡以上
②5階以上10階以下の階にある防火対象物 延べ面積→2万㎡以上
③4階以下の階にある防火対象物 延べ面積→5万㎡以上

特例認定制度について

検査の結果、一定期間継続して消防法令の遵守状況が優良であると認められた場合、「防火優良認定証」を付けることができ、点検報告の義務が3年間免除されます。

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