防火対象物点検とは
防火対象物点検制度は、2001年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正されたことで追加された制度です。(平成14年4月26日法律第30号)
一定の防火対象物の管理について、権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を消防機関へ報告する義務があります。
尚、通常の消防設備点検とは違う制度の為、対象となる建物は、両方の点検を報告しなければなりません。
防火対象物点検・報告を行う義務のある建物
下記の用途に使われている部分のある防火対象物では、条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
項 |
建物(防火対象物) |
報告期間 |
1 |
イ |
劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
1年に1回
特定 |
ロ |
公会堂、集会場 |
2 |
イ |
キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ |
遊技場、ダンスホール |
ハ |
性風俗関連特殊営業を営む店舗 |
3 |
イ |
待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ |
飲食店 |
4 |
百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 |
イ |
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ |
寄宿所、下宿、共同住宅 |
3年に1回
非特定 |
6 |
イ |
病院、診療所、助産所 |
1年に1回
特定 |
ロ |
老人福祉施設、有料老人ホーム、更生施設、児童福祉施設等 |
ハ |
幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校 |
7 |
小学校、中学校、高等学校、大学その他これらに類するもの |
3年に1回
非特定 |
8 |
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
9 |
イ |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
1年に1回
特定 |
ロ |
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
3年に1回
非特定 |
項 |
建物(防火対象物) |
報告期間 |
10 |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 |
3年に1回
非特定 |
11 |
神社、寺院、協会その他これらに類するもの |
12 |
イ |
工場、作業場 |
ロ |
映画スタジオ、テレビスタジオ |
13 |
イ |
自動車車庫、駐車場 |
ロ |
飛行機、回転翼航空機の格納庫 |
14 |
倉庫 |
15 |
前各項に該当しない事業場 |
16 |
イ |
特定防火対象物の存在する複合用途防火対象物 |
1年に1回
特定 |
ロ |
項イに掲げる以外の複合用途防火対象物 |
3年に1回
非特定 |
16の2 |
地下街 |
1年に1回
特定 |
16の3 |
準地下街 |
17 |
重要文化財等 |
3年に1回
非特定 |
18 |
延長50メートル以上のアーケード |
特例認定制度について
検査の結果、一定期間継続して消防法令の遵守状況が優良であると認められた場合、「防火優良認定証」を付けることができ、点検報告の義務が3年間免除されます。