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大規模倉庫の防火シャッターが火災時に確実に作動するよう基準が改正されました。

平成29年2月に埼玉県三芳町で発生した大規模倉庫による火災では、多数の防火シャッターが正常に作動せず、延焼が拡大し、消火に多大な時間を必要としました。
これを踏まえ、大規模倉庫を対象とした多数の防火シャッターが作動しなくなる状況を防ぐための改正が行われることとなりました。

改正内容

50,000㎡以上の倉庫の防火区画に用いる防火設備について、アナログ式感知器※を設ける場合は、次の(1)又は(2)のいずれかの措置を講じる。
※アナログ式感知器以外の一般感知器は、ショートによって広範囲に影響を及ぼすことがないため、規制対象外。

(1)電線の端子部分の耐熱性の強化

加熱によるショートのおそれがある感知器の端子部分に、耐火テープを巻いて耐熱性を強化する。

(2)断路器の設置

ショートした部分を電気的に切り離し、系統全体の機能が喪失することを防止する。
(3,000㎡以内ごとに電気的な区画を形成)

尚、スプリンクラー設備を設置した場合は、上記(1)、(2)の措置は不要。

公布:平成30年3月27日/施行:平成31年4月1日
出典:国土交通省「大規模倉庫の防火シャッターが火災時に確実に作動するよう基準を見直します」

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