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すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます。
平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受け、飲食店等における消火器具の設置基準が見直されました。
消防庁より改正案が発表され、平成30年3月28日に公布されました。
以下、文面を掲載致します。
消防法施行令の一部を改正する政令等について
【改正概要】
消防法施行令の一部を改正する政令において、消防法施行令別表第一(3)項に掲げる飲食店等における消火器具の設置に関する基準の見直しを行うものである。
また、上記の改正に関連して、消防法施行規則の規定を見直すとともに、所要の改正を行うものである。
【改正理由】
平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会」の開催、関係団体への聞き取り調査等、火災被害拡大防止対策及び火災予防行政の実効性向上等に関する検討を行ってきたところである。
今回の政令改正においては、上記検討部会における検討の結果等を踏まえ、飲食店等 について、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置対象とすることとする。
ただし、防火上有効な措置が講じられた火を使用する設備又は器具のみを用いる飲食店等については、火災危険性が低いと考えられることから、今回の消火器具の設置義務化の対象から除外することとする。
また、上記の政令改正に関連し、消防法施行規則において、防火上有効な措置として総務省令で定めるものを規定するほか、今回新たに消火器具の設置義務の対象となる飲食店等における消火器具の設置場所について規定することとする。
1.消防法施行令の一部を改正する政令について
【内容】
(1)消火器具の設置基準の見直し
現在、飲食店等においては、延べ面積150m²以上のものに消火器具の設置が義務付けられているところ、今回の改正により、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)については、 延べ面積にかかわらず、消火器具の設置を義務付けることとする。
(2)その他 所要の規定の整備を行う。
2.消防法施行規則の一部を改正する省令について
【内容】
(1)防火上有効な措置について
防火上有効な措置として、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けることを規定する。
(2)消火器具の能力単位・設置場所について 今回新たに消火器具の設置義務の対象となる飲食店等における消火器具の設置場所について規定する。
なお、150 m²未満の飲食店等のうち、今回の改正前から消火器具の設置義務が課せられていた防火対象物又はその部分(少量危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、若しくは取扱う防火対象物又は地階、無窓階若しくは3階以上の階であって、床面積が50m²以上のもの)に設置されている消火器具の設置基準について、改正前と同様の基準が適用されるよう、規定を整備する。
(3)その他 所要の規定の整備を行う。
3.施行期日等について
【施行期日】
平成31年10月1日
【経過措置】
公布から施行期日までの間に改正に係る周知を行うこととし、経過措置は設けないこととする。
出典:総務省「消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募の結果及び改正政令等の公布」
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