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民泊施設等の消防設備設置基準が見直されました。

住宅民泊事業法(民泊に関わる法)の施行に伴い、民泊施設における消防用設備等の設置基準を整備するため、消防庁では「消防法施行規則等の一部を改正する省令」等を平成30年6月1日に公布しました。
建物の用途によって消防設備の設置基準が異なるので、ご確認ください。

民泊を行う場合、その建物の消防法令上の用途を確認しましょう。

主な改正内容

◆ スプリンクラー設置基準の見直し
11階建て以上の建物で民泊を行う場合、10階以下にもスプリンクラーの設置が義務付けられます。

・「宿泊施設(5)項イ」は、延べ面積6,000㎡以上のもの等
・「複合用途(16)項イ」は、(5)項イ部分が3,000㎡以上のもの等
一定の条件を満たした場合は、設置が免除されます。

◆ 自動火災報知設備の設置基準の見直し
「宿泊施設(5)項イ」に該当するすべての戸建て住宅に自動火災報知設備の設置が義務付けられる。
「複合用途(16)項イ」は、500㎡未満のものにも設置が義務付けられる。

◆ 特定小規模施設用自動火災放置設備を設置可能な施設の見直し
500㎡未満の「複合用途(16)項イ」を加える。(宿泊施設部分が300㎡未満のものに限る)

◆ 誘導灯の設置基準の見直し
「宿泊施設(5)項イ」「複合用途(16)項イ」に該当するすべての建物に誘導灯の設置が義務付けられる。
※一定の条件を満たした場合は、設置が免除されます。

◆ 自家発電の点検基準の見直し
製造年から6年経過、または運転性能の維持点検後6年経過していないガスタービン以外の自家発電設備は、負荷運転をしなくてもよい。(改正前は、毎年の負荷運転が必要)

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