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泡消火設備の点検基準が改正されます

現状では、泡消火設備においては1年に1回泡放射を行い、発泡倍率、混合率等が設計図書に基づく範囲内であることを確認する必要があります。
改正では、泡消火設備の総合点検においてフッ素化合物の含有にかかわらず泡放射点検が免除され、サンプリング検査の措置により点検項目を確認する方法が策定されます。
また改正時期が判明次第ご案内いたします。

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